各運営の仕組み

ここでは東京都盲人福祉協会(以降都盲協)の運営の仕組みを紹介しましょう。

会議

代議員総会について

各支部から選任された60余名の代議員によって構成され、都盲協の言わば最高決定機関となります。(定款第11条)

年に1度6月に定時代議員総会が、3月には臨時の代議員総会が執り行われ、年間を通して行われる事業・活動・行事等、またそれにかかる予算・決算等について話し合われるだけではなく、役員の選解任、定款の変更等重要案件に関しての討議がなされます。(定款第17条)

各支部代議員は支部会員15名に一人の単位で選任され、言わば支部からの代表としての責務が求められております。(定款第12条)

理事会について

年間を通して、会の運営に当たっているのが理事会です。
当会理事会は定款第26条に定められている通り、18名から20名で構成され、シルバー部会、女性部会、青年部会、をはじめ、体育部、組織部、事業部、職業部、文化レクリエーション部、福祉部など各部会が割り振られており、各々会の事業、活動運営に関しての実働部隊となります。(定款第29条1項)

その中でも執行部として運営の中枢を担っているのが常任理事会です。
ここには、正副会長他、各部長を中心に9名で執行部を構成しており、言わば企画・立案の素の部分を担当します。(定款第26条2項及び27条5項及び29条4・5項)

また、正副会長の間でも、綿密にあるいは定期的に意志共有、情報共有が図られております。
会長が万一事故ある時には、速やかに会務統括の代行をする必要があるからです。(定款第29条3項)

監事について

理事の職務の執行を監査し、監査報告書を作成するのが監事となります。(定款第30条1項)
当会では外部からの招聘含め3名の監事がその任に当たっております。(定款第26条1項)

なお、理事と監事を合わせた物が通常役員と呼ばれる組織体です。(定款第6章)
都盲協運営の中で、役員と代議員は言わば車の両輪の様な物で、互いに監視体制を構築しているわけです。

支部長会議について

策定するこの筋とは別建てとして、当会では支部長会議がございます。
定款には記載されておりませんが、支部長は地元の各視覚障碍者協会の代表者です。
支部長が一堂に会し、当会運営に関しての助言や提案を行い、協力体制の元親会である都盲協を盛り立て、発展を目指しています。

代議員制度

支部制度

都盲協にはただいま30支部が所属しております。(令和8年4月現在)

支部とは、地元視障協が都盲協に加入している場合がほとんどですが、中には、地元視障協とは別に、都盲協○○支部として結成した組織も含まれます。
各支部には支部長がおり、支部会員と共に、地域福祉の一翼を担っております。
年間を通して、クラブ活動や、講座の開催、工夫をこらした様々な行事・イベントを開催しております。

以下をクリックすると、個性豊かな支部(地元視障協)とリンクしておりますので、そちらもどうぞご覧ください。

日視連との関係性